契約条件とその他の重要なご注意 |
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旅客が出発国以外の国に最終到達地または寄航地を有する旅行を行う場合は、モントリオール条約またはその前身であるワルソー条約(その改正を含み、以下単に「ワルソー条約」といいます。)と呼ばれる国際条約が当該国の国内区間を含む全旅程に対して適用されることがあります。このような旅客については、適用タリフに定められている特別な運送契約を含む適用条約などにより規律され、運送人の責任が制限されることがあります。 |
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責任制限に関するご注意 |
旅客の運送にモントリオール条約またはワルソー条約が適用され、死亡または身体の傷害、手荷物の減失または毀損、および延着の場合における運送人の責任が制限されることがあります。 |
モントリオール条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。 | |
1. | 死亡または身体の傷害に対する責任限度額はありません。 |
2. | 手荷物の破壊、滅失、毀損または延着の場合については、通常、旅客一人あたり 1,288 特別引出権(1,500ユーロまたは約1,700米国ドル)が限度とされています。 |
3. | 旅客の延着に起因する損害については、通常、旅客一人あたり 5,346 特別引出権(約6,600ユーロまたは約7,300米国ドル)が限度とされています。 |
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ECの運送人はEC規則(No.889/2002)により、すべての旅客および手荷物の航空運送にモントリオール条約上の責任制限規定を適用することが義務付けられています。多くの非EC運送人も、旅客および手荷物の運送について、モントリオール条約を適用しています。 |
ワルソー条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。 | |
1. | ヘーグ議定書が適用される場合は死亡または身体の傷害について16,600特別引出権(約20,000ユーロまたは約20,000米国ドル)、ワルソー条約(その後の改正を含みません。)のみが適用される場合は8,300特別引出権(約10,000ユーロまたは約10,000米国ドル)が限度とされています。多くの運送人は自発的にこれらの責任限度を撤廃しています。また米国の規制により米国内の地点を出発地、到達地または予定寄航地とする旅行の場合の責任限度額は75,000米国ドルを下回らないことが義務付けられています。 |
2. | 受託手荷物の減失、毀損または延着の場合については、1キロあたり17特別引出権(約20ユーロまたは約20米国ドル)が限度とされています。持込手荷物については332特別引出権(約400ユーロまたは約400米国ドル)が限度とされています。 |
3. | 延着に起因する損害についても運送人が責任を負う場合があります。 |
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旅客の運送に適用となる責任制限に関する詳細については各運送人にご確認ください。旅客が複数の運送人により運送される場合に適用となる責任限度についてはそれぞれの運送人にご確認ください。 | |
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旅客の運送にいかなる条約が適用されるかにかかわらず、搭乗手続き時に手荷物の価額を申告し必要とされる追加料金を支払うことにより、手荷物の減失、毀損または延着による損害について、より高額な責任限度額の適用を受けられる場合があります。あるいは手荷物の価額が適用責任限度額を越えている場合は旅行開始前に十分な保険をかけてください。 | |
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出訴期限:損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。手荷物に関する請求:受託手荷物毀損の場合は当該手荷物受取の日から7日以内に運送人に対し書面により異議を述べなければなりません。延着の場合は受託手荷物の処分が可能となった日から21日以内に異議を述べなければなりません。 |
契約条件に関するご注意 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 航空運送を提供する運送人との運送契約には、国際運送、国内運送、または国際運送に含まれる国内区間であるかを問わず、本通知、運送人が発行する通知または控え、各運送人の運送約款、関連する規則・規制・規定(以下総称して「規則など」といいます。)および適用タリフが適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 複数の運送人により運送が行われる場合、各運送人について異なる運送約款、規則などおよび適用タリフが適用されることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 本通知により、各運送人の運送約款、規則などおよび適用タリフは運送契約に組み込まれ、その一部となります。 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 運送約款は以下を含む場合があります。ただし、これらに限るものではありません。
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5. | 航空券が販売されている場所において、運送契約に関するより詳しい情報および写しの入手方法を知ることができます。また、多くの運送人はウェブサイトに情報を掲載しています。適用法令に定めがある場合、運送人の空港または販売営業所において運送契約全文を閲覧し、また希望すれば郵便または他の送付手段で各運送人から無料で入手する権利があります。 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 運送人が、他の運送人による運送であることを明示しつつ、航空運送サービスの販売または手荷物の受託を行う場合は、当該他の運送人の代理人としてのみこれらを行うものとします。 |
パスポートやビザなどの必要書類を所持していない場合はご旅行いただけません。 |
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政府機関は運送人に対し、旅客情報の提供または旅客情報へのアクセスの許可を求める場合があります。 |
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ご搭乗いただけない場合:オーバーブッキングなどにより、稀に確認された予約をお持ちのお客さまにも座席を提供できない場合がございます。ほとんどの場合には、ご搭乗いただけなかったお客さまは補償を受けることができます。適用法令に定めがある場合、運送人は、お客さまの意思に反してご搭乗を取りやめていただく前に、自主的にご搭乗を辞退される方を募らなければなりません。ご搭乗いただけない場合の補償(DBC)に関する全規則や搭乗の優先順位に係わる情報につきましては、運送人にお問い合せください。 |
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手荷物:一定の種類の物品については、責任限度額を超える価額を申告することができます。運送人は、破損しやすいもの、高価なものまたは変質、腐敗しやすいものに対して特別な規定を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。受託手荷物:運送人は、クラスおよび/または経路によって異なる無料手荷物許容量を定めることがあります。運送人は、許容量を超える受託手荷物に対しては超過料金を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。機内持込手荷物:運送人は、クラス、路線および/または航空機の種類によって異なる無料で機内へ持ち込める手荷物許容量を定めることがあります。機内持込手荷物は最小限にすることを推奨しています。運送人にお問い合せください。2つ以上の運送人を利用する旅程の場合、それぞれの運送人によって異なる手荷物(受託、機内持込みの両方)の規定が適用されることがあります。米国国内区間における手荷物の特別な責任限度:米国国内区間のみの運送においては、米国連邦規則により、運送人の手荷物に対する責任限度は、旅客1人当り最低3,500米国ドル、または現在14 CFR 254.5にて指定されている額とされています。 |
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搭乗手続き締め切り時刻:お客さま控えに記載されている時刻は航空機の出発時刻です。出発時刻は搭乗手続き締め切り時刻または航空機への搭乗時刻とは異なります。各時刻に遅れた場合、ご搭乗をお断りすることがございます。運送人により通知される搭乗手続き締め切り時刻とは、手続きを受け付けることができる最終時刻です。また、運送人により通知される搭乗時刻とは、搭乗口にお越しいただく必要のある最終時刻です。 |
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危険な物品:安全上の理由により、危険な物品は、特別に認められる場合を除き、手荷物としてのお預かりもお持ち込みもできません。高圧ガス、腐食物、爆発物、可燃性液体・固体、放射性物質、酸化性物質、有毒物質、感染物質、警報装置の入ったブリーフケースなどが危険な物品に含まれますが、これらに限られるものではありません。保安上の理由により、ほかの制限も課されることがありますので、運送人にお問い合せください。 |
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危険物 以下に描かれた物品は、運送人への確認なしにお預けもお持込みもできません。 |
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お客さまご自身または他のお客さまの安全性を損なうことは避けてください。 詳細は運送人にお問い合せください。 翻訳版もしくは有益な旅行情報が ![]() |
当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。
旅行企画・実施
(観光庁長官登録旅行業第705号)
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
(一社)日本旅行業協会正会員
取扱営業所
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11
野村不動産天王洲ビル
電話:050-3164-1153(有料)
電話受付時間:午前10時〜午後3時まで(12月31日~1月2日およびビル法定点検日を除く)
総合旅行業務取扱管理者:堀切 明美、巽 匡伸
※総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。