旅行業約款・条件書

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17.当社の責任
(1)  当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(4) 航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客さま個人による予約を指します。

18.特別補償
(1)  当社は、第17項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100%
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度
また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(2) 前(1)の損害については当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4) お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6) 当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(7) ただし、ホームページにおいて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

19.旅程保証
(1)  当社は、以下の<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし第11項(5)でいう「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。
(ア) 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ) 戦乱
(ウ) 暴動
(エ) 官公署の命令
(オ) 欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ) 感染症発生拡大またはその疑い
(キ) 遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(ク) お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
第17項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
第13項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係わる変更であるとき。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客さまが同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。
この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表4>変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
旅行代金×1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合
旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5% 3.0%
入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更
1.0% 2.0%
日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
日本国内と外国との間における直行便の乗り継ぎ便または経由便への変更
1.0% 2.0%
宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアムなど)または名称の変更
1.0% 2.0%
宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更
1.0% 2.0%
前各号に掲げる変更のうちツアー・タイトル中に掲載があった事項の変更
2.5% 5.0%
(注1) 上記表内の「旅行代金」とはホームページの各コースの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいいます。
(注2) 旅行日程表が交付された後は、「ホームページ」は「旅行日程表」と読替えます。
(注3) ①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ1件として算出します。
(注4) ②については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ1件として算出します。
(注5) ③については、利用日数にかかわらず、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件として算出します。
(注6) ④については、1フライト・1乗車・1乗船ごとに1件としますが、「種類」「会社名」同時変更が発生しても合わせて1件として算出します。また一例としてA航空(エコノミークラス)からB航空(ビジネスクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7) ③④について、運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件に算出します。
(注8) ⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注9) ⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて1泊ごとに1件として算出します。
(注10) ⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1人部屋、ツイン・ダブルなどの2人部屋、3人部屋のことをいいます。
(注11) ⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注12) ⑧の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について、現地の慣習により変更発生とはみなしません。
(注13) ⑨については、件数の算出は①~⑧の基準を適用しますが、率の算出は⑨を適用します。

20.お客さまの責任
(1)  お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客さまは、旅行開始後に、ホームページや旅行日程表の旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

21.その他
【危険情報・衛生情報】
(1) 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて、「外務省海外安全ホームページ:www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg」への登録をお勧めします。
(2) 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:www.forth.go.jp」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3) お客さまが個人的な案内・買物などを現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4) お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
【こども代金・添い寝プラン・幼児代金】
(5) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。添い寝プランは「こどもがホテルでベッドを使用せず」且つ添い寝プラン利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたグループに適用されます(一部コースに設定)。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金または添い寝プランが適用になります。
【マイレージサービス】
(6) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第17項(2)に従い責任を負いません。
【旅行の再実施】
(7) 当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(8) お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。氏名の訂正については一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。

22.個人情報の取扱い
(1)  当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は<1>当社、および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成、(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。
(2) 当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3) 当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。
(4) 当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5) 当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時に当社らにお申し出ください。
(6) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイト(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。

23.【重要】海外旅行保険の加入のおすすめ
(1)  ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、お客様ご自身で十分な海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(2) お客様のご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので、海外旅行保険お申込の際は、併せて旅行変更費用特約への加入をお勧めします。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
海外旅行保険のご案内はこちら https://www2.jalux.com/hoken/jalpak/

24.本旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページに明示した日となります。

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