13.旅行契約の解除・払い戻し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 旅行開始前
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(2) | 旅行開始後
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14.旅行代金の払い戻し時期 | |
(1) | 当社は、第11項および第13項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはホームページに掲載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
15.旅程管理業務 | |||||||
(1) | 当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
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(2) | お客さまは旅行を安全かつ円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。 |
16.緊急時の保護措置 | |
(1) | 旅行中に事故などが生じた場合は直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。 |
(2) | 当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。 |