旅行業約款・条件書

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13.旅行契約の解除・払い戻し
(1)  旅行開始前
お客さまの解除権
(ア) お客さまは第3項により旅行契約が成立した後に以下の<表1><表3>に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(ただし<表3>の場合を除く) <表1>
日本出発時または帰国時に貸し切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 <表2>
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 <表3>
<表1> 日本出発時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日から当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
<表2> 日本出国時または帰国時に貸し切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで 旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 旅行代金の全額
<表3> 日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 取消料
旅行契約の締結日の翌々日以降に解除する場合(下記を除く) 下記航空券取消料の金額
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額
旅行開始日の前々日から当日 旅行代金の50%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
【航空券取消料】(日本航空の正規割引運賃を利用の場合)
旅行契約の解除期日 取消料
旅行契約の締結日の翌々日~旅行開始前 ビジネスクラス 北米(カナダ含む) 50,000円
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) 60,000円
ハワイ 40,000円
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク) 30,000円
南・東南アジア 40,000円
オセアニア 50,000円
プレミアムエコノミークラス 北米(カナダ含む)、ハワイ 30,000円
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) 50,000円
オセアニア 40,000円
上記以外 20,000円
エコノミークラス 北米(カナダ含む)、オセアニア、中東 30,000円
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) 40,000円
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(ソウル・釜山) 10,000円
上記以外 20,000円
航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客さまは、販売店にお申し出ください。
* 上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。
不明な点は販売店にお問い合わせください。
日本航空:http://www.jal.co.jp/inter/fare/
(注1) 旅行契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお願いします。当社の営業時間、連絡先(メールアドレス、電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。
(注2) 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。
(注3) 上記表内の「旅行代金」とはホームページの各コース価格表示欄の「旅行代金」より「割引額」を差し引いた金額をいいます。
(注4) 本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独で取消の際も<表1>~<表3>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いいただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日をみなします。(単独の取消で取消料がかかる「追加プラン」は該当箇所に記載します。)
(注5) 上記表内の「旅行開始後」とは、ジャルパックデスクで「受付」を行う場合は受付完了後、「受付」が無い場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が完了した時とします。
(イ) 旅行契約成立後にご契約内容(出発日・フライト・ホテル・お部屋タイプ・宿泊日数・ご参加者・人数・レンタカーのタイプ/クラスなど)を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ) 渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ) 以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項<表4>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b. 第11項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客さまに対し、第5項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ) 当社は前(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
当社の解除権
(ア) 以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客さまがほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
g. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ) 当社は、前(ア)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
(2)  旅行開始後
お客さまの解除・払い戻し
(ア) お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。
(イ) お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。
(ウ) 前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
当社の解除・払い戻し
(ア) 以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ) 解除の効果および払い戻し
前(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
(ウ) 帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。

14.旅行代金の払い戻し時期
(1)  当社は、第11項および第13項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはホームページに掲載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。

15.旅程管理業務
(1)  当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
前②の代替サービスの手配を行うに当たり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)  お客さまは旅行を安全かつ円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。

16.緊急時の保護措置
(1)  旅行中に事故などが生じた場合は直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。
(2) 当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。


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