旅行業約款・条件書

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1.旅行契約の締結および適用範囲
(1) お申し込みの旅行のコースは、株式会社ジャルパック(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。
(2)  旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、ホームページ、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。

2.契約の内容
(1)  当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。


3.旅行契約のお申し込みと契約の成立
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。)
(2) 前(1)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。
(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(4) 当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
(5) お客さまは、お申し込み時に旅行代金全額をお支払いいただくものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以前のお申し込みで「申込金」のみのお支払いを希望される際は、お申し出ください。「申込金」の額は以下とします。
申込金の額(お一人様)
旅行代金の20%
※ 日本出国時または帰国時に航空機を利用し、航空会社の正規割引運賃(APEX)を利用する募集型企画旅行にご参加の場合は、「旅行代金の全額」でのお支払いのみとなります。
※ 幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
(6) 通信契約の旅行条件は以下の通りです。
通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客さまに到達したときに成立します。(お客さまがその内容を知りえる状態になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第13項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(7) 旅行代金のお支払い期日は以下の通りです。
前(6)②の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
4.お申し込み条件・参加条件
(1) 参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。
詳しくは第6項(渡航書類の取得)をご参照ください。
(2) 渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォン等の携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客さま自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。
(3) 原則としてほかのお客さまとの相部屋を行いません。
(4) お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
(5) 旅行開始日時点で未成年のお客さまは、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。未成年の方の単独参加および、未成年の方同士での同室はお受けしておりません。成年の方が必ず同室となることがお申し込み条件となります。
※国・州・都市によって成人年齢が異なります。
成人年齢:アメリカの一部都市・ドバイ=21歳
●アメリカ合衆国(グアムを含む)・カナダでは18歳未満の方のみ、または18歳未満の方 と同行する18歳以上の方の姓が異なる場合には、入国審査時に親権者の同意書(英語またはフランス語)が必要になります。また、父親または母親のみと入国する場合、同行しない父親または母親の「未成年者の渡航同意書」(英語またはフランス語)の提示が必要となります。なお、渡航同意書はお客さまご自身にてご用意ください。詳しくはJALeトラベルプラザまでお問い合わせください。
(6) 特定の目的をもつ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7) 他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
(8) 慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ないほかのツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
(9) 妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限、②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(10) ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11) お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。
(12) お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第7項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(13) 出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。
(14) お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、送迎オプション・オプション等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(15) ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
(16) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(17) その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。

5.契約書面および確定書面
(1) 契約書面とはホームページに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、あらかじめお客さまの承諾を得て、前(1)の契約書面および旅行日程表に記載すべき事項をホームページ上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。 また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
(3) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面および旅行日程表に掲載するところによります。
(4) ①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合にはこれらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5) 旅行日程表は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6) 当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。

6.渡航書類の取得
(1)  旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2) 日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)についてはホームページ(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/new_journey/entry/)(https://www.jal.co.jp/jp/ja/tabi/info/visa/)に掲載しています。これらはホームページ作成時点の公的機関の情報に基づき掲載しています。お申し込み時点の最新情報についてはお客さまご自身でご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国の在日大使館または領事館(乗り継ぎを行う国を含む)にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3) 当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社は渡航手続代行契約として業務を行うことがあります。その場合、当社は規定に基づき旅行業取扱料金をいただきます。

7.旅行代金
旅行代金とはホームページの各コースの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいい、後記第13項(1)(ア)の「取消料」および第19項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 なお、次項(1)および第9項③空港諸税、空港施設使用料および空港旅客保安サービス料を合計したものをお支払い金額合計(総額)といいます。

8.「旅行代金」に含まれるもの
(1) ホームページに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
航空運賃・料金(コースにより等級が異なります)
燃油特別付加運賃(航空会社の定める燃油特別付加運賃の増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
ホテルの宿泊代金、税金、サービス料金
*国・都市・ホテルによって税金の支払方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィー等)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますので予めご了承ください。
食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料
お1人につきスーツケースなど2個の受託手荷物運送代金(お1人各23kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認下さい。)
*手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
その他ホームページの中で含まれる旨表示したもの
(2) 上記のものはお客さまの都合により利用しなくても払い戻しの対象外です。

9.「旅行代金」に含まれないもの
渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金)
日本国内における自宅から発着空港などまでの交通費や宿泊費など
現地空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料、旅客取扱施設使用料、国際観光旅客税、など(以下「空港諸税など」といいます。)
超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用
傷害・疾病に関する医療費など
「送迎オプション」料金、「オプション」料金
その他ホームページの中で「○○料金」と表示したもの
ホテルの税金、サービス料金
国・都市・ホテルによって税金の支払方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィー等)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますので予めご了承ください。

10.旅行契約内容の変更
(1)  当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客さまに固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2) 前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。

11.旅行代金の額の変更
(1)  利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2) 前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまにその旨を通知します。
(3) 当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第10項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5) 前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページに掲載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、ホームページに掲載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

12.お客さまの交替
(1) お客さまの交替は受け付けておりません。 また、お名前の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。


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