3.旅行契約のお申し込みと契約の成立 |
(1) |
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。) |
(2) |
前(1)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。 |
(3) |
当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
(4) |
当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。 |
(5) |
お客さまは、お申し込み時に旅行代金全額をお支払いいただくものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以前のお申し込みで「申込金」のみのお支払いを希望される際は、お申し出ください。「申込金」の額は以下とします。
申込金の額(お一人様)
旅行代金の20%
※ 日本出国時または帰国時に航空機を利用し、航空会社の正規割引運賃(APEX)を利用する募集型企画旅行にご参加の場合は、「旅行代金の全額」でのお支払いのみとなります。
※ 幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。 |
(6) |
通信契約の旅行条件は以下の通りです。
① |
通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。 |
② |
通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客さまに到達したときに成立します。(お客さまがその内容を知りえる状態になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません) |
③ |
通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。) |
④ |
与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第13項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
|
(7) |
旅行代金のお支払い期日は以下の通りです。
① |
前(6)②の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。 |
② |
支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。 |
|
4.お申し込み条件・参加条件 |
(1) |
参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。 詳しくは第6項(渡航書類の取得)をご参照ください。
|
(2) |
渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォン等の携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客さま自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。 |
(3) |
原則としてほかのお客さまとの相部屋を行いません。 |
(4) |
お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。 |
(5) |
旅行開始日時点で未成年のお客さまは、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。未成年の方の単独参加および、未成年の方同士での同室はお受けしておりません。成年の方が必ず同室となることがお申し込み条件となります。 ※国・州・都市によって成人年齢が異なります。 成人年齢:アメリカの一部都市・ドバイ=21歳 ●アメリカ合衆国(グアムを含む)・カナダでは18歳未満の方のみ、または18歳未満の方 と同行する18歳以上の方の姓が異なる場合には、入国審査時に親権者の同意書(英語またはフランス語)が必要になります。また、父親または母親のみと入国する場合、同行しない父親または母親の「未成年者の渡航同意書」(英語またはフランス語)の提示が必要となります。なお、渡航同意書はお客さまご自身にてご用意ください。詳しくはJALeトラベルプラザまでお問い合わせください。 |
(6) |
特定の目的をもつ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(7) |
他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。 |
(8) |
慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ないほかのツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
|
(9) |
妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限、②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。 |
(10) |
ほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(11) |
お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。 |
(12) |
お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第7項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。 |
(13) |
出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。 |
(14) |
お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、送迎オプション・オプション等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。 |
(15) |
ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。 |
(16) |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。 |
(17) |
その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
|
13.旅行契約の解除・払い戻し |
(1) |
旅行開始前
① |
お客さまの解除権
(ア) |
お客さまは第3項により旅行契約が成立した後に以下の<表1>~<表3>に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 |
適用する取消料 |
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(ただし<表3>の場合を除く) |
<表1> |
日本出発時または帰国時に貸し切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
<表2> |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 |
<表3> |
|
<表1> |
日本出発時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日 |
旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
|
<表2> |
日本出国時または帰国時に貸し切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで |
旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 |
旅行代金の全額 |
|
<表3> |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行契約の締結日の翌々日以降に解除する場合(下記を除く) |
下記航空券取消料の金額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 |
旅行代金の50%又は下記航空券取消料の金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
|
【航空券取消料】(日本航空の正規割引運賃を利用の場合) |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
旅行契約の締結日の翌々日~旅行開始前 |
ビジネスクラス |
北米(カナダ含む) |
50,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
60,000円 |
ハワイ |
40,000円 |
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク) |
30,000円 |
南・東南アジア |
40,000円 |
オセアニア |
50,000円 |
プレミアムエコノミークラス |
北米(カナダ含む)、ハワイ |
30,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
50,000円 |
オセアニア |
40,000円 |
上記以外 |
20,000円 |
エコノミークラス |
北米(カナダ含む)、オセアニア、中東 |
30,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) |
40,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(ソウル・釜山) |
10,000円 |
上記以外 |
20,000円 |
|
* |
航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客さまは、販売店にお申し出ください。 |
* |
上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。 |
不明な点は販売店にお問い合わせください。 |
日本航空:http://www.jal.co.jp/inter/fare/ |
(注1) |
旅行契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお願いします。当社の営業時間、連絡先(メールアドレス、電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。 |
(注2) |
「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。 |
(注3) |
上記表内の「旅行代金」とはホームページの各コース価格表示欄の「旅行代金」より「割引額」を差し引いた金額をいいます。 |
(注4) |
本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独で取消の際も<表1>~<表3>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いいただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日をみなします。(単独の取消で取消料がかかる「追加プラン」は該当箇所に記載します。) |
(注5) |
上記表内の「旅行開始後」とは、ジャルパックデスクで「受付」を行う場合は受付完了後、「受付」が無い場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が完了した時とします。 |
|
(イ) |
旅行契約成立後にご契約内容(出発日・フライト・ホテル・お部屋タイプ・宿泊日数・ご参加者・人数・レンタカーのタイプ/クラスなど)を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |
(ウ) |
渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。 |
(エ) |
以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. |
旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項<表4>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 |
b. |
第11項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。 |
c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
d. |
当社がお客さまに対し、第5項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 |
e. |
当社の責に帰すべき事由により、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
|
(オ) |
当社は前(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。 |
|
② |
当社の解除権
(ア) |
以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. |
お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。 |
b. |
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。 |
c. |
お客さまがほかのお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
d. |
お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
f. |
旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。 |
g. |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。 |
|
(イ) |
当社は、前(ア)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。 |
|
|
(2) |
旅行開始後
① |
お客さまの解除・払い戻し
(ア) |
お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。 |
(イ) |
お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。 |
(ウ) |
前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。 |
|
② |
当社の解除・払い戻し
(ア) |
以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. |
お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 |
b. |
お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
d. |
お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。 |
|
(イ) |
解除の効果および払い戻し
前(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。 |
(ウ) |
帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。 |
|
|
18.特別補償 |
(1) |
当社は、第17項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円 |
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100% |
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円 |
④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円 |
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度 |
また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。 |
|
(2) |
前(1)の損害については当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 |
(3) |
前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。 |
(4) |
お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(5) |
お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。 |
(6) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
(7) |
ただし、ホームページにおいて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 |
21.その他 |
【危険情報・衛生情報】 |
(1) |
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて、「外務省海外安全ホームページ:www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。 また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg」への登録をお勧めします。 |
(2) |
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:www.forth.go.jp」でご確認ください。 |
【旅行契約に含まれない諸費用】 |
(3) |
お客さまが個人的な案内・買物などを現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。 |
【お買物についてのご注意】 |
(4) |
お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。 |
【こども代金・添い寝プラン・幼児代金】 |
(5) |
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。添い寝プランは「こどもがホテルでベッドを使用せず」且つ添い寝プラン利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたグループに適用されます(一部コースに設定)。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金または添い寝プランが適用になります。 |
【マイレージサービス】 |
(6) |
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第17項(2)に従い責任を負いません。 |
【旅行の再実施】 |
(7) |
当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。 |
【氏名の英文スペル記入上のご注意】 |
(8) |
お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。氏名の訂正については一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。 |
22.個人情報の取扱い |
(1) |
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は<1>当社、および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成、(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。 |
(2) |
当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。 |
(3) |
当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。 |
(4) |
当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。 |
(5) |
当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時に当社らにお申し出ください。 |
(6) |
当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイト(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。 |
ワルソー条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。 |
1. |
ヘーグ議定書が適用される場合は死亡または身体の傷害について16,600特別引出権(約20,000ユーロまたは約20,000米国ドル)、ワルソー条約(その後の改正を含みません。)のみが適用される場合は8,300特別引出権(約10,000ユーロまたは約10,000米国ドル)が限度とされています。多くの運送人は自発的にこれらの責任限度を撤廃しています。また米国の規制により米国内の地点を出発地、到達地または予定寄航地とする旅行の場合の責任限度額は75,000米国ドルを下回らないことが義務付けられています。 |
2. |
受託手荷物の減失、毀損または延着の場合については、1キロあたり17特別引出権(約20ユーロまたは約20米国ドル)が限度とされています。持込手荷物については332特別引出権(約400ユーロまたは約400米国ドル)が限度とされています。 |
3. |
延着に起因する損害についても運送人が責任を負う場合があります。 |
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旅客の運送に適用となる責任制限に関する詳細については各運送人にご確認ください。旅客が複数の運送人により運送される場合に適用となる責任限度についてはそれぞれの運送人にご確認ください。 |
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旅客の運送にいかなる条約が適用されるかにかかわらず、搭乗手続き時に手荷物の価額を申告し必要とされる追加料金を支払うことにより、手荷物の減失、毀損または延着による損害について、より高額な責任限度額の適用を受けられる場合があります。あるいは手荷物の価額が適用責任限度額を越えている場合は旅行開始前に十分な保険をかけてください。 |
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出訴期限:損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。手荷物に関する請求:受託手荷物毀損の場合は当該手荷物受取の日から7日以内に運送人に対し書面により異議を述べなければなりません。延着の場合は受託手荷物の処分が可能となった日から21日以内に異議を述べなければなりません。 |
パスポートやビザなどの必要書類を所持していない場合はご旅行いただけません。 |
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政府機関は運送人に対し、旅客情報の提供または旅客情報へのアクセスの許可を求める場合があります。 |
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ご搭乗いただけない場合:オーバーブッキングなどにより、稀に確認された予約をお持ちのお客さまにも座席を提供できない場合がございます。ほとんどの場合には、ご搭乗いただけなかったお客さまは補償を受けることができます。適用法令に定めがある場合、運送人は、お客さまの意思に反してご搭乗を取りやめていただく前に、自主的にご搭乗を辞退される方を募らなければなりません。ご搭乗いただけない場合の補償(DBC)に関する全規則や搭乗の優先順位に係わる情報につきましては、運送人にお問い合せください。 |
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手荷物:一定の種類の物品については、責任限度額を超える価額を申告することができます。運送人は、破損しやすいもの、高価なものまたは変質、腐敗しやすいものに対して特別な規定を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。受託手荷物:運送人は、クラスおよび/または経路によって異なる無料手荷物許容量を定めることがあります。運送人は、許容量を超える受託手荷物に対しては超過料金を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。機内持込手荷物:運送人は、クラス、路線および/または航空機の種類によって異なる無料で機内へ持ち込める手荷物許容量を定めることがあります。機内持込手荷物は最小限にすることを推奨しています。運送人にお問い合せください。2つ以上の運送人を利用する旅程の場合、それぞれの運送人によって異なる手荷物(受託、機内持込みの両方)の規定が適用されることがあります。米国国内区間における手荷物の特別な責任限度:米国国内区間のみの運送においては、米国連邦規則により、運送人の手荷物に対する責任限度は、旅客1人当り最低3,500米国ドル、または現在14 CFR 254.5にて指定されている額とされています。 |
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搭乗手続き締め切り時刻:お客さま控えに記載されている時刻は航空機の出発時刻です。出発時刻は搭乗手続き締め切り時刻または航空機への搭乗時刻とは異なります。各時刻に遅れた場合、ご搭乗をお断りすることがございます。運送人により通知される搭乗手続き締め切り時刻とは、手続きを受け付けることができる最終時刻です。また、運送人により通知される搭乗時刻とは、搭乗口にお越しいただく必要のある最終時刻です。 |
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危険な物品:安全上の理由により、危険な物品は、特別に認められる場合を除き、手荷物としてのお預かりもお持ち込みもできません。高圧ガス、腐食物、爆発物、可燃性液体・固体、放射性物質、酸化性物質、有毒物質、感染物質、警報装置の入ったブリーフケースなどが危険な物品に含まれますが、これらに限られるものではありません。保安上の理由により、ほかの制限も課されることがありますので、運送人にお問い合せください。 |
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危険物 以下に描かれた物品は、運送人への確認なしにお預けもお持込みもできません。 |
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お客さまご自身または他のお客さまの安全性を損なうことは避けてください。
詳細は運送人にお問い合せください。
翻訳版もしくは有益な旅行情報がIATAウェブサイトで取得可能です。 |